契約は、双方の合意があれば、それだけで口約束でも民法上有効に成立します。
ですから契約書をの取り交わしをしていないから、また、契約書に調印していないから契約は成立していないということになりません。
(尚、事例によっては各個別の法律により法律が契約書を作るように特別の規定をおき、契約の書面化が規定されているものもあります。
「農地の賃貸借契約」、「建築工事請負契約」、「事業用定期借地権設定契約等」)
では何故契約書を作成するのでしょう。
契約は必ず各当事者がその履行義務を果たすとは限りません。 悪意が無くても事情の変化により契約内容の履行が不能になる場合があるわけです。
また、例え親しい間柄でも当事者の不慮の事故なども有り得ますし、古い契約内容などは記憶から消えてしまう場合もあります。 いずれの場合も、トラブルになる事が想定されます。 こんなとき、何より確実・有力で客観的な証拠が契約書の存在になる訳です。
後々「言った」「言わない」、「聞いた」「聞いていない」といったトラブル予防の為、あるいはむしろ親しい間柄だからこそお互いいやな思いをしないためにも「契約書」はあるべきでしょう。
国家資格者行政書士の法定業務の一つに権利義務・事実証明に関する書類作成があります。即ち契約書の作成業務はこれに該当し、現実トラブル・紛争にまで至った事案は弁護士専管業務となりますが、そうしたトラブル紛争予防の為に、まさしく 予防法務の専門家たる行政書士は契約書作成のプロ。
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