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高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 3人以上の高齢創業者()の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
- 上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
などの要件を満たした場合に、支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額で、500万円を限度として支給
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