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子育て女性起業支援助成金
平成18年、「子育て女性起業支援助成金」が新規に創設されました。(平成20年3月31日までの暫定措置)
12歳以下の子供と同居している状態で、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あり、有効求人倍率が全国平均を下回る地域に住む女性が自ら起業をして、起業後1年以内に雇用保険の適用事業所になった事業主に対して、創業に要した費用の一部を最大200万円まで(対象経費の3分の1まで)助成。
「子育て女性起業支援助成金」主な受給の要件
以上の要件を全て満たすことが必要です。
- 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 上記区域内に住所があること。
- 会社等に勤めていた期間が5年以上(雇用保険の加入期間が5年以上)あること。
- 12歳以下の子と同居し、育てていること。
- 女性起業者がその設立した法人等(個人事業も含む)の業務に専ら従事すること。
- 法人を設立した場合は、女性起業者が代表者であること。
- 法人等の設立後、3カ月以上事業を行っていること。
- 法人設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となること
- 法人設立前に労働局長またはハローワークの長に「法人等設立事前届」を提出していること
「子育て女性起業支援助成金」の対象になる経費
- 法人の設立の準備にかかるる経費
- 内外装費等の事務所、店舗などの改修工事費
- 事務所、店舗などの賃借料
- 事務所の備品類、車両などの動産の購入費
- 機器のリース料
- 経営コンサルタントへの相談料
- 両立支援(ベビーシッターや託児施設などの利用料など) に要する費用(12歳以下の子供に対するものに限る)
- 職業能力開発経費
「子育て女性起業支援助成金」支給申請のながれ
「子育て女性起業支援助成金」は、法人等を設立する前日までに、 「法人等設立事前届」と「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険短時間受給資格者証」、 又は住民票か、運転免許証のコピー等、女性起業者本人と、住んでいる住所が 確認できる公的な書類を添付して、女性起業者本人が住む地域を管轄する ハローワークへ提出しなければなりません。
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