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定年引上げ等奨励金
60歳前後の従業員が在籍する企業は必見です
常用雇用者数300人以下の事業主が就業規則などにより定年引上げをした場合に、その経費として一定額を支給。また70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止をした場合には、上乗せして支給されます。
主な受給要件等
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 就業規則により定年制の廃止、65歳以上への定年延長や希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度の導入を実施している。
- 上記②の導入から1年以上である。
- 上記②の制度導入の日より1年以上前にすでに就業規則(労働協約)により60歳以上の定年を定めている。(労働基準監督署への届出が必要)
- 上記②の制度を導入した日において、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いる。
支給額
65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止の場合
- 企業規模1~9人・・・・・・・・支給額40万円
- 企業規模10~99人・・・・・・支給額60万円
- 企業規模100~300人・・・支給額80万円
70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止をした場合(上記金額に上乗せ)
- 企業規模1~9人・・・・・・・・上乗せ額40万円
- 企業規模10~99人・・・・・・上乗せ額60万円
- 企業規模100~300人・・・上乗せ額80万円
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