パートタイマーと正社員の共通の評価、資格制度や短時間正社員制度の導入、 パートタイマーの能力開発といった均衡処遇に向けた取り組みを行う事業主に対して支払われる助成金です。
※ここでいう「パートタイマー」とは、1週間の所定労働時間が、同事業所に雇用される正社員に比べて短い労働者です。 「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び名によって取扱はかわりません。
① 正社員と共通の処遇制度の導入 50万円
② パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 30万円
③ 正社員への転換制度の導入 30万円
④ 短時間正社員制度の導入 30万円
⑤ 教育訓練の実施 30万円
⑥ 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 30万円
※①と②はいずれかの一つしか選択できません。
※⑥は①~⑤の助成金を受給した場合のみ受給できます。
※各助成金ごとに一事業所一回限りの受給です。
※①~⑥のいずれの制度を導入した場合でも一定の要件を満たす就業規則等を作成し、 労働基準監督署への届出が必要になります。(従業員が10名以下の場合でも届出が必要)
平成18年4月1日以降に制度を導入
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制度導入後2年以内に対象者がでたら
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3ヶ月以内に支給申請