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法人設立・営業許可・建設業支援/起業法務センター山形

中小企業経営革新支援事業とは

「中小企業経営革新支援法」にもとづき、新商品の開発、新たな生産方式の導入、その他新たな事業活動などを通じて経営の向上を図る中小企業者を支援する事業です。


認定を受けるメリット

承認を受けた者は、計画期間中、以下の助成金、融資制度を始めとする多くの支援措置を利用することが可能となります。

支援制度
  1. 低利融資制度
  2. 信用保険の特例
  3. 税制面での特例措置
  4. 補助金、その他支援策
  • 中小企業経営革新補助金制度
  • 中小企業金融公庫等低利融資制度
  • 各種税制措置
  • 信用保証協会による信用保険の特例
  • 高度化融資制度
  • 中小企業投資育成制度の特例
  • 新規事業開拓促進出資事業
  • 雇用対策臨時特例法
  • 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
  • 研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度

認定申請方法

支援措置を受けるためには、経営目標を設定した「中小企業経営革新計画」を作成し各県担当部署に提出します。

随時受付、承認まで2ヶ月位かかります。


経営革新計画の内容

承認の対象となる経営革新計画の内容としては、新たな取組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく資するものであり、概ね、以下の4種類に分類されます。

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

対象中小企業者基準

製造、建設、運輸その他の業種 資本金3億以下又は従業員300人以下
ゴム製品製造業 資本金3億以下又は従業員900人以下
卸売業 資本金1億以下又は従業員100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 資本金3億以下又は従業員300人以下
旅館業 資本金5千万以下又は従業員200人以下
その他のサービス業 資本金5千万以下又は従業員100人以下
小売業 資本金5千万以下又は従業員50人以下

経営革新計画の経営目標

経営革新計画の計画期間について

承認の対象となる経営革新計画の計画期間は3年間から5年間です。

経営目標の指標について

経営の向上の程度を示す指標としては、「1.付加価値額」及び「2.一 人当たりの付加価値額」を使用します。

付加価値額の定義については、営業利益、人件費及び減価償却費の合計とします。

付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費 一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数

承認の対象となる経営目標

経営革新計画として承認されるためには、上記いずれかの指標について、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が15%以上である必要があります。

なお、計画期間が3年間の場合は9%以上の目標を、4年間の場合は12%以上の目標である必要があります。

グループによる申請については、承認の判断にあたって、グループ全体を合算した経営指標を用いることができます。 (5年後の付加価値額の伸び率を15%とした場合、年率2.9%程度の伸びが目安となります。)


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