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匿名組合

近年不動産証券化,流動化に関連して、株式会社に替わる投資形態として匿名組合が注目されています。

匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の行なう営業のために出資をし、営業者がその営業から得られる利益または損失を匿名組合員に分配することを約する契約を言います。
匿名組合契約は商法第3編 第4章に規定されています。



・匿名組合とは、当事者の一方が相手方の営業の為に出資をなし、その営業から生じた利益を配分すべきことを約する契約です。つまり、匿名組合員が営業者に出資をし、その経営の一切を営業者に委ね、組合員はその利益分配を受け取ることができます。
営業者と匿名組合員の2当事者の契約であり、3名以上の当事者の存在は認められず、団体性は認められません。
従って、匿名組合契約が複数併存しても、個別の契約であり各組合相互間には何らの法律関係も生じません。



・匿名組合は法律的には営業者の単独企業であり、財産は営業者の財産で、営業者の単独所有となり、営業者のみが営業の運営に当たり、匿名組合員には自ら業務を執行する権限はありません。
匿名組合員の出資は、営業者にとっては預かり金と認識されます。
また、現物出資を行った場合であっても、出資された現物ではなくて金銭出資された価額での返還となります。



・ 匿名組合員は法人でも個人でも、民法上の任意組合でもよく、商人でも非商人でもかまいません。



・ 匿名組合契約においては各匿名組合員の匿名組合出資金の元本が保証されているものではなく、営業者の営業の結果により、損失を被ることがあります。



・匿名組合契約には様々なリスクがあります。



・営業について営業者に委任されており、各匿名組合員が個別にその内容等に指図を行う事はできないため、営業が匿名組合員の想定どおりに行われない場合があります。



・契約期間中の途中解約に制限が設けられている場合があり、匿名組合員である立場を取引する市場は通常存在しないことから流動性に乏しい側面があります。

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