電子定款を利用することにより、会社を設立する段階で4万円の出費を抑えることができるようになりました。(詳しくは電子定款のメリットをご覧下さい)会社設立の出費をできるだけ少なくしたい事業主様ならこれを利用しない手はありません。
ただし、電子定款認証を行うには認証局で認証を受け、設備投資をしなければなりませんので、全ての行政書士が対応している訳ではありません。
起業法務センターは認証局で認証を受け、電子定款認証に必要な設備を揃えており、リーズナブル&スマートな会社設立が可能となっています。
電子定款とは、定款を電子文書として作成し、電子署名をしたデータのことです。
株式会社の場合、会社設立時の定款(原始定款)は公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。
従来定款は紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でしたが、2004年3月よりフロッピーなどの電子媒体での認証(電子定款認証)も受けられるようになりました。
電子定款を利用する最大のメリットは、従来の紙ベースで作る定款に比べて収入印紙4万円の費用が節約ができるという点です。
株式会社の場合各種会社の概要でも記しているとおり、公証役場にて定款認証を受ける必要があります。
定款認証にかかる主な費用は「公証人手数料」、「印紙代」の2つですが、紙ではない「電子文書」は印紙税の対象にならないとされているため、電子定款には今のところ印紙税4万円分が不要とされています。
| 定款認証にかかる主な費用 | 紙の定款を利用の場合 | 電子定款を利用の場合 |
| 公証人手数料 | 5万円 | 5万円 |
| 印紙税(収入印紙) | 4万円 | 0円 |
合同会社設立の場合、法務局に提出する定款については収入印紙4万円を貼る必要はありませんが、 定款原本を紙ベースで作成し会社に保管する場合は4万円分の収入印紙を貼る必要があります。(合同会社設立時は定款認証の必要がないため, 定款原本に貼付すべき収入印紙代4万円も不要との誤解があるようです。)
合同会社設立についても、当事務所の電子定款作成サービスを利用して、収入印紙4万円分の節約が可能になります。(合同会社のメリットのページ参照)
起業時は何かと物入りになるため、会社設立の際にはできるだけ出費を抑えたいのは当然のことです。会社設立手続を専門家に頼まず自分で行う場合でも、定款部分について当起業法務センターの「電子定款作成、電子定款認証サービス」をご利用いただくことで設立費用の節約が可能となります。電子定款には電子署名が必要です。単に定款を作成してCDに格納しただけでは電子定款ではありません。そこで電子署名のできる行政書士に依頼するメリットがあるわけです。
※参考:会社法第575条2項 「持分会社の定款は、電磁的記録をもって作成することができる」
(例:定款認証のみご依頼の場合⇒2万円程度でお引き受けできますので4万円ー2万円=2万円の費用節約になります。)
〔本来課税文書である定款原本が電子定款となりますので収入印紙4万円は不要となります。〕
定款認証は不要ですので上記3、で電子署名した定款を会社保存原本として保管し、設立登記時にはそれを印刷した『謄本』を法務局へ提出します。法務局の取扱としてこの謄本には原本証明が必要とされます。)
通常一般の方で電子署名のできるソフトをお持ちの方は少ないと思いますので会社設立のプロである電子署名行政書士にご依頼いただく事が出来ます。
〔本来課税文書である定款原本が電子定款となりますので収入印紙4万円は不要となります。〕
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