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法人設立・営業許可・建設業支援/起業法務センター山形

電子定款認証の流れ

株式会社設立における電子定款認証の流れ

  1. 定款をワープロソフトで作成します。
  2. その定款をAdobe Acrobat等でPDFファイルに変換します。
  3. PDFファイル化した定款に発起人(或いは定款作成につき発起人の代理人たる行政書士)が電子署名をいれます。
  4. 発起人が電子署名した定款をフロッピーディスク等に入れ、紙に印字した定款2部と共に公証役場に持参。
  5. 公証人が中身を確認した後に、認証した旨の電子署名をします。
  6. 公証人が電子署名した電子メディアを返還して、認証作業は終了します。 (フロッピーは定款原本として会社で保管し、持参した紙の定款2部のうち1部は法務局へ登記申請時に添付書類として提出)

本来課税文書である定款原本が電子定款となりますので収入印紙4万円は不要となります。

合同会社の場合

定款認証は不要ですので上記3、で電子署名した定款を会社保存原本として保管し、設立登記時にはそれを印刷した『謄本』を法務局へ提出します。法務局の取扱としてこの謄本には原本証明が必要とされます。)

通常一般の方で電子署名のできるソフトをお持ちの方は少ないと思いますので会社設立のプロである電子署名行政書士にご依頼いただく事が出来ます。

本来課税文書である定款原本が電子定款となりますので収入印紙4万円は不要となります。

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