法人設立から各種営業許可、助成金、車庫証明、会計、ISO、医院開業など幅広く対応。山形県の行政書士事務所が運営する法務手続・法律問題相談サイト。仙台市方面をもカバー

法人設立・営業許可・建設業支援/起業法務センター山形

電子定款のメリット

電子定款を利用する最大のメリットは、従来の紙ベースで作る定款に比べて収入印紙4万円の費用が節約ができるという点です。

株式会社設立の場合

株式会社の場合各種会社の概要でも記しているとおり、公証役場にて定款認証を受ける必要があります。

定款認証にかかる主な費用は「公証人手数料」、「印紙代」の2つですが、紙ではない「電子文書」は印紙税の対象にならないとされているため、電子定款には今のところ印紙税4万円分が不要とされています。

定款認証にかかる主な費用 紙の定款を利用の場合 電子定款を利用の場合
公証人手数料 5万円  5万円
印紙税(収入印紙)  4万円 0円

合同会社設立の場合

合同会社設立の場合、法務局に提出する定款については収入印紙4万円を貼る必要はありませんが、 定款原本を紙ベースで作成し会社に保管する場合は4万円分の収入印紙を貼る必要があります。(合同会社設立時は定款認証の必要がないため, 定款原本に貼付すべき収入印紙代4万円も不要との誤解があるようです。)

合同会社設立についても、当事務所の電子定款作成サービスを利用して、収入印紙4万円分の節約が可能になります。(合同会社のメリットのページ参照

ご自分で会社設立手続を行う場合

起業時は何かと物入りになるため、会社設立の際にはできるだけ出費を抑えたいのは当然のことです。会社設立手続を専門家に頼まず自分で行う場合でも、定款部分について当起業法務センターの「電子定款作成、電子定款認証サービス」をご利用いただくことで設立費用の節約が可能となります。電子定款には電子署名が必要です。単に定款を作成してCDに格納しただけでは電子定款ではありません。そこで電子署名のできる行政書士に依頼するメリットがあるわけです。

※参考:会社法第575条2項 「持分会社の定款は、電磁的記録をもって作成することができる」

(例:定款認証のみご依頼の場合⇒2万円程度でお引き受けできますので4万円ー2万円=2万円の費用節約になります。)

会社設立・契約書・助成金などに関するご相談・ご依頼は

法人設立、営業許可、会計、建設業、経審などのご相談はこちら

当起業法務センターでは山形・仙台を中心に、全国の士業者との連携により全国どちらからの業務依頼にも迅速に対応、処理致します。

まずは24hr対応のメール相談をご利用ください。

※上記取扱分野以外も御相談ください。

よろしければどうぞ

Add to Google

My Yahoo!に追加

RSSリーダーに登録