定款認証手続の必要がないため、公証人定款認証手数料(約5万2千円)が不要。合同会社の場合は登録免許税も最低6万円で済みます。(株式会社の場合最低15万円)
さらに定款を電子定款とするならば、会社保存定款原本に貼付されるべき収入印紙4万円も不要となります。(電子定款のメリット参照)
但しその際には電子定款原本には電子署名が必要となります(*)。
通常電子署名のできる人はざらにはいませんが、定款作成は電子署名のできる行政書士に依頼できます。
*会社法575条第二項並びに法務省令225条
起業法務センターでは電子定款作成、電子定款認証サービスを開始致しました。(詳しくは電子定款のページ参照)
定款で定めれば議決権分配や利益の配分割合を出資比率とは別の基準で自由に決められます。
総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能になります。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の中でも合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員となります。
出資額を限度とする有限責任となり、リスクは大幅に軽減されます。
有限責任事業組合(日本版LLP)と違い法人であるため、法人であることのさまざまなメリットが受けられます。(法人化のメリットデメリットのページ参照)株式会社への組織変更も可能です。(有限責任事業組合LLPからは不可)
株式会社と違い合同会社の場合は業務執行社員、代表社員の任期制限がありません。
新会社法においては持分会社も債権を発行できるようになり、金融機関からの借入だけでなく社債発行という手段もとれるようになりました。
06年5月からの新制度のため「合同会社」の認知度が低い。
⇒今後認知度は上がってくるものと予想されます
有限責任事業組合(日本版LLP)とは違い法人であるため、法人税が課税されます。
⇒ケースによりメリットにもなります
合同会社では出資者が全員有限責任しか負わない為、債権者保護という観点から「合同会社の債権者はその閲覧または謄写の請求をすることができるという」規定があります。
⇒現実には有限や株式会社でも運用情行われている実態があります