経営規模等評価(経営事項審査)とは
地方公共団体等が発注する公共工事では、契約方式のほとんどが指名競争入札の方式を採用しています。そこで、公共工事を請け負いたい場合は各地方公共団体等に必要書類を提出しなくてはなりません。 この指名入札参加申請に先立ち、必ず受けなくてはならないのが「経営規模等評価(経営事項審査)」です。
つまり、公共工事を建設業者の施行能力等に応じて適正に発注する為に「施工能力等」を客観的に審査することが、「経営規模等評価(経営事項審査)」なのです。
経営規模等評価(経営事項審査)が必要な公共工事とは・・・
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事
- 公共団体等が発注者の建設工事
- 一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のもの
経審関連情報
※平成16年3月より名称が「経営規模等評価」に変わりました。
※申請様式・内容・記入方法に変更があります。
経営規模等評価の流れ
経営規模等評価(経営事項審査)結果の有効期限
経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事について、発注者と直接請負契約を締結することができるのは、通知書に記載されている審査基準日(決算日)より1年7ヶ月に限られています。
そのため、有効期間が切れ目なく継続するように毎年決算終了後、7ヶ月以内に国土交通省又は都道府県知事から経営事項審査の結果通知を受けておく必要があり、逆算すると決算後3ヶ月以内に決算変更届を提出するのが望ましいことになります。
総合評定値算定方式
総合評点値は以下の式から算定されます。
P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
| X1 | =業種別完工高の評点 |
| X2 | =自己資本額と平均利益額の評点 |
| Y | =経営状況分析の評点 |
| Z | =技術職員数と元請完工高の評点 |
| W | =その他の審査項目(社会性等)の評点 |
※小数点以下第1位で四捨五入。
経営規模等評価(経審)対応地域
起業法務センターは山形県内の以下の地域に対応しています。
管轄
- 村山総合支庁(本庁舎) 山形市、天童市、上山市、山辺町、中山町
- 村山総合支庁(西庁舎) 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町
- 村山総合支庁(北庁舎) 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町
- 最上総合支庁 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村 鮭川村、戸沢村
- 置賜総合支庁(本庁舎) 米沢市、南陽市、高畠町、川西町
- 置賜総合支庁(西庁舎) 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町
経営状況分析登録機関
<参考>
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は次のとおりです。
- (財)建設業情報管理センター 東京都中央区新川1-4-1 03-3552-0631
- (株)マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市大窪2-9-1 096-278-8330
- ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1 026-232-1145
- (有)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22 095-825-9528
- (有)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 011-820-6111
- (株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町931-1 028-649-0111
- (株)経営状況分析センター 東京都大田区大森北1-6-8 03-5753-1588
- 経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1-6-10 0836-38-3781
- (株)日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 093-474-1561
- (株)経営分析センター 北海道札幌市東区北六条東二丁目3番1号 011-704-5882
- (有)経営情報分析システム 北海道札幌市豊平区美園5番4丁目1番17号 011-778-9209

