経営規模等評価(経営事項審査)結果の有効期限
経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事について、発注者と直接請負契約を締結することができるのは、通知書に記載されている審査基準日(決算日)より1年7ヶ月に限られています。
そのため、有効期間が切れ目なく継続するように毎年決算終了後、7ヶ月以内に国土交通省又は都道府県知事から経営事項審査の結果通知を受けておく必要があり、逆算すると決算後3ヶ月以内に決算変更届を提出するのが望ましいことになります。
経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事について、発注者と直接請負契約を締結することができるのは、通知書に記載されている審査基準日(決算日)より1年7ヶ月に限られています。
そのため、有効期間が切れ目なく継続するように毎年決算終了後、7ヶ月以内に国土交通省又は都道府県知事から経営事項審査の結果通知を受けておく必要があり、逆算すると決算後3ヶ月以内に決算変更届を提出するのが望ましいことになります。