経営規模等評価(経営事項審査)とは
地方公共団体等が発注する公共工事では、契約方式のほとんどが指名競争入札の方式を採用しています。そこで、公共工事を請け負いたい場合は各地方公共団体等に必要書類を提出しなくてはなりません。 この指名入札参加申請に先立ち、必ず受けなくてはならないのが「経営規模等評価(経営事項審査)」です。
つまり、公共工事を建設業者の施行能力等に応じて適正に発注する為に「施工能力等」を客観的に審査することが、「経営規模等評価(経営事項審査)」なのです。
経営規模等評価(経営事項審査)が必要な公共工事とは・・・
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事
- 公共団体等が発注者の建設工事
- 一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のもの
経審関連情報
※平成16年3月より名称が「経営規模等評価」に変わりました。
※申請様式・内容・記入方法に変更があります。

