建設業許可、変更届、解体工事業登録、経審評点アップシミュレーション、建設会計、入札参加資格申請、ISO認証取得、CORINS(コリンズ)登録など建設業に関することはお任せ下さい。

決算変更届(毎年)

建設業の許可を有しているものは、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出する義務(建設業法第11条第2項)があります。

また公共事業入札される場合は、経営規模等評価(経審)結果通知書の有効期限との兼ね合いから、決算終了後3ヶ月以内の提出が望まれます。

※経審経営規模等評価を受ける場合と受けない場合で様式が異なります。申請内容に変更があった場合には各種変更届・各種添付書類も必要になります 。


その他の変更届(随時)

毎年提出する必要のある決算変更届のほか、経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者・監理技術者、令第3条に規定する使用人、営業所に関する情報に変更があった場合は、随時変更届出書を提出しなければなりません。変更事項により提出期限が異なりますのでご注意下さい。

※届出をしていない状態では建設業許可の追加や更新などはできません。
届出事項
提出期限
  • 経営業務の管理責任者
  • 営業所専任技術者
  • 国家資格者・監理技術者
  • 令第3条に規定する使用人
2週間以内

営業所の基本情報

  • 営業所の新設・移転
  • 営業所の廃止
  • 営業所の業種追加
  • 営業所の業種の廃止
  • 資本金額(出資金額)の変更
  • 役員の新任
  • 役員の退任
  • 支配人の新任
  • 支配人の退任
  • 廃業(一部)
  • 廃業(全部
30日以内

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