決算変更届(毎年)
建設業の許可を有しているものは、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出する義務(建設業法第11条第2項)があります。
また公共事業入札される場合は、経営規模等評価(経審)結果通知書の有効期限との兼ね合いから、決算終了後3ヶ月以内の提出が望まれます。
※経審経営規模等評価を受ける場合と受けない場合で様式が異なります。申請内容に変更があった場合には各種変更届・各種添付書類も必要になります 。
その他の変更届(随時)
毎年提出する必要のある決算変更届のほか、経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者・監理技術者、令第3条に規定する使用人、営業所に関する情報に変更があった場合は、随時変更届出書を提出しなければなりません。変更事項により提出期限が異なりますのでご注意下さい。
※届出をしていない状態では建設業許可の追加や更新などはできません。|
届出事項 |
提出期限 |
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2週間以内 |
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営業所の基本情報
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30日以内 |

