解体工事業登録
解体工事業登録が必要な業者
・建設業許可が不要であった方でも、解体工事業を営もうとする場合は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。
・営業所の有無にかかわらず、解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。
・500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。
解体工事業者の登録を受けるための要件
建設業許可なしの場合
(1)技術管理者が選任されていること
(2)次の欠格要件に該当しないこと
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過 しない者(解体工事業者が法人である場合には、その処分のあった日 前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
- 都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過 しない者
- この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せ られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年 を経過しない者
- 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から3に該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から3までに該当する者があるもの
- 申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実 の記載を欠いているとき
建設業の許可を受けている方
- 建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、解体工事業登録の対象外です。

