建設業許可、変更届、解体工事業登録、経審評点アップシミュレーション、建設会計、入札参加資格申請、ISO認証取得、CORINS(コリンズ)登録など建設業に関することはお任せ下さい。

建設業許可申請(新規)

建設業許可の手順

  1. 業種の選択⇒28業種の中より選択
  2. 許可の種類の選択(一件の建設工事の全ての下請け代金が3,000万以上、(建築一式は4,500万以上)の場合は特定、以外は一般
  3. 2以上の営業所が2つ以上の都道府県に有る場合は大臣許可、以外は知事許可

許可に必要な5つの要件

① 経営業務管理責任者 (法人の役員、個人の事業主)について
  • 許可を受ける業種の役員、事業主として5年以上の経営経験
  • 許可を受ける業種で7年以上の経営補佐経験
  • 許可を受ける以外の建設業の役員、事業主として7年以上の経営経験
②専任の技術者について
  • 指定学科を修めた上で大卒・高専卒3年、高卒5年以上の実務経験
  • 10年以上の実務経験(業種毎に)
  • 申請業種に適用対象となる国家資格免許のあるもの

※特定の場合は追加要件有り

③請負契約に関して誠実性のあること
④財産的基礎、金銭的信用のある事

一般建設業許可【以下のいずれかに該当】

・自己資本が500万以上ある事。
・500万以上の資金を調達できる事。
(金融機関の預金残高証明、融資証明 固定資産税納税証明、不動産登記簿謄本など)
・許可を受けてからの営業経験が5年以上

特定建設業【下記すべてに該当】

・欠損が資本金の20%以内である事。
・流動比率(=流動資産/流動負債)が75%以上
・資本金が2000万円以上かつ自己資本が4000万円以上
一定の欠格要件に該当しないこと

以上の要件から申請書・添付書類を作成提出し、許可を受けます。許可の有効期間は5年間ですので5年毎に更新の手続が必要になります。

また、申請内容に変更があった場合はその都度・事業年度終了後4ヶ月以内には決算の変更届を提出しなくてはなりません。


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