経審(経営事項審査)にも影響!建設会社の収益計上方法が大きく変化
09年4月1日以降に始まる事業年度より、工事契約の会計基準が工事完成基準(※1)から工事進行基準(※2)が主流になります。
現行の基準では
- 短期の工事は工事完成基準
- 長期の工事は工事完成基準と工事進行基準の選択適用
となっているため、建設会社ごとに収益の計上方法が異なり、財務諸表の企業間比較に問題が生じる恐れが指摘されていました。
今回の変更は長期の工事契約に関する会計基準が工事進行基準に一本化されている国際会計基準への統合化の動きに沿ったものとなっています。
新基準では
- 工事収益総額
- 工事原価総額
- 決算日における工事進捗度
以上の3要件を高い信頼度で見積もることができる(成果の確実性がある)場合は工事進行基準を適用し、3要件のいずれかが欠ける場合は工事完成基準を適用することになります。
これまでの任意の選択制から、条件を定めて工事完成基準と工事進行基準を使いわける基準となっており、工事契約ごとに工事進行基準を適用するのか、工事完成基準を適用するのかを判断をする必要があります。
(なお、工事の長さについてこれまで1年を超えるかどうかが基準になっていましたが、新しい会計基準では期間について明確な記述がありません。ただ「工期が極めて短い場合、金銭的な重要性、工事契約としての性格は乏しい」としており、このような契約案件では「工事完成基準が適用される」という考え方が示されています。)
今後工事進行基準が主流になることで、建設会社は受注結果が比較的早く売上に反映されることになり、また収益の財務諸表が平準化されることになります。 建設会社の経営を大きく左右することは必至で、経審や税務にも大きな影響が予想され、会計処理の方法について検討しておくことが重要になってきます。
(※1)工事完成基準・・・工事契約に関し、工事が完成し、その引渡しが完了した時点で当該工事契約に係る工事収益及び工事原価を認識(計上)する方法
(※2)工事進行基準・・・工事契約で請け負った工事の決算日における進捗度を適切に見積もり、これに応じて当期の工事契約に係る収益及び原価を認識(計上)する方法

