自動車リサイクル法への対応はお済みですか?
起業法務センターは山形県内・及び仙台市における各種営業許可取得を代行しております。
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対象車種
自動車リサイクル法においては、次に掲げるものを除く全ての自動車が対象となります。(トラック・バスなどの大型車や、ナンバープレートの付いていない構内車も含む。)
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
- 大型特殊自動車、小型特殊自動車
- その他政令で定めるもの
この法律により使用済となった自動車は、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物として扱われることになります。
自動車製造業者、輸入業者等/各関係事業者の役割と義務
(1) 自動車製造業者、輸入業者等
自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。(「並行輸入」含む。)
[行為義務]
- シュレッダーダスト等の再資源化基準に従ってリサイクルを実施し、実績を公表
- 自動車の設計上の工夫によるリサイクル容易な自動車の開発
- 円滑なリサイクルのため、自動車の構造・部材に関する情報を提供
引取業者/各関係事業者の役割と義務
(2) 引取業者 (自動車修理整備業など)
ア. 都道府県知事等の登録制になります 新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等
イ. 自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
(リサイクルルート入り口)
[登録制]
- 5年毎の更新
- 引取業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録制
- 登録要件は、フロン回収破壊法に準ずる予定
- フロン類回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法の引取業者に自動的に移行
- 自動車リサイクル法上の登録があれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要
[行為義務]
- 引取時には、リサイクル料金が払い込まれている旨の確認が必要
- 使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取る
※自動車リサイクル法では、現在の自動車ディーラーや中古車販売、整備・修理工場、パーツ販売業などで自動車から部品を取り外すことがある業者さんは、解体業の許可が必要になります。ご注意下さい。
解体事業者/各関係事業者の役割と義務
(4) 解体業者
ア. 都道府県知事等の許可制 となります
イ. 使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡す。
(エアバッグ類について、自動車製造業者等に回収費用を請求可能。)
[許可制]
- 5年以上の政令で定める期間毎の更新
- 解体業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制
- 許可制度開始となる平成16年7月1日に解体業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者 は、許可制度開始から3ヶ月以内(16年9月まで)に届出を行うことにより解体業の許可に移行可能 です。急ぎ対応して下さい。
[行為義務]
- 引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車の引取りを求められときは、正当な理由がある場合を除き引き取る
- 使用済自動車を引き取ったときは、
・エアバッグ類を回収し、自動車製造業者等に引き渡す
・自動車製造業者等に回収費用を請求可能
・再資源化基準に従って適切な解体を実施
鉛蓄電池、タイヤ、廃油・廃液、(バスなどの)室内照明用の蛍光灯を回収し、技術的・経済的に可能な範囲で自ら又は適正な業者に委託して再資源化(不可能な場合には、廃棄物として適正処理)すること等 - 引き取った使用済自動車又は解体自動車(廃車ガラ)は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者等を想定)へ引き渡す
- 電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡報告
- 使用済自動車の解体・運搬にあたっては、廃棄物処理法の業の許可は不要だが、廃棄物処理基準に従う必要あり
許可基準(概要のみ)
施設に係る基準(規則第57条第1号)
- 引き取った使用済自動車(解体自動車)を解体するまでの間保管するための施設
- 使用済自動車等を解体するための施設
- 解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設
無登録・無許可業者には厳罰があります
無登録・無許可業者には厳罰があります。また、登録・許可を有する適正な事業者への引渡しやリサイクル等の各種行為義務を遵守しない関連事業者については、悪質な場合は登録・許可取消や罰則があります。
解体業等は自動車リサイクル法と廃棄物処理法のいずれの許可も得ないで営業すると自動車リサイクル法と廃棄物処理法両方の罰則の対象になります。
破砕業者/各関係事業者の役割と義務
(4) 破砕業者
ア. 都道府県知事等の許可制 となります
シュレッダーによる破砕処理、プレス等の破砕前処理を行う業者
イ. 解体自動車(いわゆる廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
[許可制]
- 5年以上の政令で定める期間毎の更新
- 破砕業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制
- 許可基準は、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力の有無から設定
- 許可制度開始となる平成16年7月1日に破砕業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内に届出を行うことにより破砕業の許可に移行可能
[行為義務]
- 解体業者又は破砕前処理のみを行う破砕業者から解体自動車の引取りを求められときは、正当な理由がある場合を除き引き取る 義務。
- 解体自動車を引き取ったときは、再資源化基準に従って適切な破砕、又は破砕前処理を実施
- 破砕前処理のみを行う破砕業者にあっては、前処理を行った解体自動車は、他の破砕業者又は解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者、廃車ガラ輸出業者等)へ引き渡す
- 電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡報告 使用済自動車の破砕・破砕前処理・運搬にあたっては、破砕業の許可があれば別途廃棄物処理法の業の許可は不要。(廃棄物処理基準に従う必要あり )
破砕業許可基準(概要のみ)
施設に係る基準(規則第62条第1号)
- 解体自動車を破砕前処理又は破砕するまでの間保管するための施設
- 解体自動車を破砕又は破砕前処理するための施設
- 自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管施設
- 圧縮(プレス)又はせん断した後の解体自動車を保管するための施設
無登録・無許可業者には厳罰があります
無登録・無許可業者には厳罰があります。また、登録・許可を有する適正な事業者への引渡しやリサイクル等の各種行為義務を遵守しない関連事業者については、悪質な場合は登録・許可取消や罰則があります。
解体業等は自動車リサイクル法と廃棄物処理法のいずれの許可も得ないで営業すると自動車リサイクル法と廃棄物処理法両方の罰則の対象になります。
義務違反に対する措置
- 登録・許可を有する適正な事業者への引取り・引渡しやリサイクル等の義務を行わない関係事業者については、都道府県知事等の指導、勧告、命令により是正。悪質な事業者は登録/許可取消、罰則。
- 無登録/無許可業者には罰則。
電子マニュフェスト制度への対応義務
(1) 電子マニフェスト(移動報告)制度を導入し、使用済自動車が各段階の事業者間で適切に引取り、引渡しされていることを確認できる情報管理システムを構築。
現行の使用済自動車管理票制度は、自動車リサイクル法本格施行時に廃止。
(2)登録・許可を得ている各関係業者が使用済自動車の引取り・引渡しを行った際、一定期間内にその旨を情報管理センター(第三者機関として指定:既存の公益法人の活用を想定。)に報告する制度(車台番号を利用)とし、情報管理センターがマニフェスト情報を一元的管理。
(3) 情報管理センターへの関係事業者からの報告は、可能な限り簡敏なものとしつつ、原則パソコン等による電子情報で対応することとする。
※ 例外的に電子情報化対応できない業者について、代行入力に必要な費用にあてる料金負担が必要。
施行時期
- 関係規定毎に法律公布(平成14年7月12日)から段階的に施行
- 関係者への引取・引渡義務、リサイクル義務等については、平成17年1月1日から本格施行
- 解体業者・破砕業者の許可制度等については、平成16年7月から施行 平成17年1月1日以降に新たに引取業者に引き渡された使用済自動車から適用開始となります。

