引取業者/各関係事業者の役割と義務
(2) 引取業者 (自動車修理整備業など)
ア. 都道府県知事等の登録制になります 新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等
イ. 自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
(リサイクルルート入り口)
[登録制]
- 5年毎の更新
- 引取業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録制
- 登録要件は、フロン回収破壊法に準ずる予定
- フロン類回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法の引取業者に自動的に移行
- 自動車リサイクル法上の登録があれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要
[行為義務]
- 引取時には、リサイクル料金が払い込まれている旨の確認が必要
- 使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取る
※自動車リサイクル法では、現在の自動車ディーラーや中古車販売、整備・修理工場、パーツ販売業などで自動車から部品を取り外すことがある業者さんは、解体業の許可が必要になります。ご注意下さい。

