自動車製造業者、輸入業者等/各関係事業者の役割と義務
(1) 自動車製造業者、輸入業者等
自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。(「並行輸入」含む。)
[行為義務]
- シュレッダーダスト等の再資源化基準に従ってリサイクルを実施し、実績を公表
- 自動車の設計上の工夫によるリサイクル容易な自動車の開発
- 円滑なリサイクルのため、自動車の構造・部材に関する情報を提供
(1) 自動車製造業者、輸入業者等
自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。(「並行輸入」含む。)
[行為義務]