電子マニュフェスト制度への対応義務
(1) 電子マニフェスト(移動報告)制度を導入し、使用済自動車が各段階の事業者間で適切に引取り、引渡しされていることを確認できる情報管理システムを構築。
現行の使用済自動車管理票制度は、自動車リサイクル法本格施行時に廃止。
(2)登録・許可を得ている各関係業者が使用済自動車の引取り・引渡しを行った際、一定期間内にその旨を情報管理センター(第三者機関として指定:既存の公益法人の活用を想定。)に報告する制度(車台番号を利用)とし、情報管理センターがマニフェスト情報を一元的管理。
(3) 情報管理センターへの関係事業者からの報告は、可能な限り簡敏なものとしつつ、原則パソコン等による電子情報で対応することとする。
※ 例外的に電子情報化対応できない業者について、代行入力に必要な費用にあてる料金負担が必要。

