破砕業者/各関係事業者の役割と義務
(4) 破砕業者
ア. 都道府県知事等の許可制 となります
シュレッダーによる破砕処理、プレス等の破砕前処理を行う業者
イ. 解体自動車(いわゆる廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
[許可制]
- 5年以上の政令で定める期間毎の更新
- 破砕業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制
- 許可基準は、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力の有無から設定
- 許可制度開始となる平成16年7月1日に破砕業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内に届出を行うことにより破砕業の許可に移行可能
[行為義務]
- 解体業者又は破砕前処理のみを行う破砕業者から解体自動車の引取りを求められときは、正当な理由がある場合を除き引き取る 義務。
- 解体自動車を引き取ったときは、再資源化基準に従って適切な破砕、又は破砕前処理を実施
- 破砕前処理のみを行う破砕業者にあっては、前処理を行った解体自動車は、他の破砕業者又は解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者、廃車ガラ輸出業者等)へ引き渡す
- 電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡報告 使用済自動車の破砕・破砕前処理・運搬にあたっては、破砕業の許可があれば別途廃棄物処理法の業の許可は不要。(廃棄物処理基準に従う必要あり )
破砕業許可基準(概要のみ)
施設に係る基準(規則第62条第1号)
- 解体自動車を破砕前処理又は破砕するまでの間保管するための施設
- 解体自動車を破砕又は破砕前処理するための施設
- 自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管施設
- 圧縮(プレス)又はせん断した後の解体自動車を保管するための施設
無登録・無許可業者には厳罰があります
無登録・無許可業者には厳罰があります。また、登録・許可を有する適正な事業者への引渡しやリサイクル等の各種行為義務を遵守しない関連事業者については、悪質な場合は登録・許可取消や罰則があります。
解体業等は自動車リサイクル法と廃棄物処理法のいずれの許可も得ないで営業すると自動車リサイクル法と廃棄物処理法両方の罰則の対象になります。

