解体事業者/各関係事業者の役割と義務
(4) 解体業者
ア. 都道府県知事等の許可制 となります
イ. 使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡す。
(エアバッグ類について、自動車製造業者等に回収費用を請求可能。)
[許可制]
- 5年以上の政令で定める期間毎の更新
- 解体業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制
- 許可制度開始となる平成16年7月1日に解体業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者 は、許可制度開始から3ヶ月以内(16年9月まで)に届出を行うことにより解体業の許可に移行可能 です。急ぎ対応して下さい。
[行為義務]
- 引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車の引取りを求められときは、正当な理由がある場合を除き引き取る
- 使用済自動車を引き取ったときは、
・エアバッグ類を回収し、自動車製造業者等に引き渡す
・自動車製造業者等に回収費用を請求可能
・再資源化基準に従って適切な解体を実施
鉛蓄電池、タイヤ、廃油・廃液、(バスなどの)室内照明用の蛍光灯を回収し、技術的・経済的に可能な範囲で自ら又は適正な業者に委託して再資源化(不可能な場合には、廃棄物として適正処理)すること等 - 引き取った使用済自動車又は解体自動車(廃車ガラ)は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者等を想定)へ引き渡す
- 電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡報告
- 使用済自動車の解体・運搬にあたっては、廃棄物処理法の業の許可は不要だが、廃棄物処理基準に従う必要あり
許可基準(概要のみ)
施設に係る基準(規則第57条第1号)
- 引き取った使用済自動車(解体自動車)を解体するまでの間保管するための施設
- 使用済自動車等を解体するための施設
- 解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設
無登録・無許可業者には厳罰があります
無登録・無許可業者には厳罰があります。また、登録・許可を有する適正な事業者への引渡しやリサイクル等の各種行為義務を遵守しない関連事業者については、悪質な場合は登録・許可取消や罰則があります。

