介護保険事業状況報告
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介護保険事業関連消費税法基本通達の一部改正
介護保険法改正
改正介護保険制度が10月1日より施行され、介護施設の居住費と食費が保険給付の対象外となり、全額利用者負担となります。
在宅で暮らす高齢者との負担の公平を図るのが主な狙いといいますが、厚生労働省の試算ではこの改正により、年間3000億円の介護給付費の削減になるとのこと。
対象となる施設は、「特別養護老人ホーム」、リハビリ中心の「老人保健施設」、医療的ケアをする「介護療養型医療施設」の 3施設ですが、部屋代や光熱費などの居住費と食事の調理費などが、全額自己負担の在宅と違って、これらの施設では、これまで保険で賄われていたわけです。
自己負担額は、施設の経営収支、部屋の種類、要介護度によって異なり、年金収入が266万円未満の低所得者は、自己負担が据え置きや引き下げになるものの、それ以外の利用者の自己負担は、厚生労働省の試算では月額2万5千円〜4万8千円も増えることになります。
ヘルパーの4割にセクハラ
4割「セクハラ受けた」−在宅介護中の県内女性ヘルパー
天童市内の介護支援専門員が県内の女性ホームヘルパーを対象に在宅介護の活動中に受けたセクハラについてアンケートを行ったところ、回答を寄せた約400 人のうち4割が家族を含む男性利用者から「セクハラを受けたことがある」と回答していたことが、19日までに分かった。
この結果を受け、山形労働局雇用均等室は県内44市町村の社会福祉協議会事務局長が集まる会議でセクハラに関する講習会を開催するなど指導を強化していくことを決めた。
アンケートを行ったのは、天童市寺津の介護支援専門員荒木昭雄さん(45)。東北福祉大の通信制大学院の修士論文として昨年11、12月に取り組んだ。同10月現在、県内で訪問介護事業を行っていた約200の事業所のうち、休止中の事業所やタクシー会社を除いた187事業所を通じて、女性ヘルパー 1179人に配布。409人から回答(回収率35%)を得た。
具体的なセクハラの内容は「体を触る」(39.2%)が最も多く、「ひわいな冗談」(32.5%)が続いた。具体的な事例では、「股間(こかん)や胸を触る」「ベッドに引き込む」「キスされた」「抱きつく」などの直接的な行為のほか、「5万円をやるから寝てくれ」と性交渉を要求したり、「下腹部を触れと言う」「アダルトビデオを見せ、反応を見る」などが並んだ。
セクハラ行為をした対象者の記述は自由記載としたため分類していないが、サービスの利用者の多くは高齢の男性。昨年4、5月に行った事前調査(50人が回答)では、利用者本人が最も多く、利用者の夫や息子からセクハラを受けたヘルパーもいたという。
セクハラを受けた時の感情では「嫌悪を感じた」(40.2%)「怒りを感じた」(18.6%)「恐怖を感じた」(16.3%)が上位を占めた。その後の心の状態については、「恐怖、家の前を通るのも嫌」「行きたくない」「仕事が嫌」など、精神的に強いショックを受けた声が続く一方、「お年寄りなのでしょうがない」「気にしない」などの意見もあった。
今回のアンケートでは、セクハラを受けた後の個人と、事業所の対応も聞いた。その結果、個人で対応するよりも、事業所で対応した方が、その後のセクハラ行為が減る傾向にあることが分かった。しかし、勤務する事業所がセクハラ防止の取り組みをしているかとの問いには、「していない」の回答が7割強(複数回答)で、荒木さんは「全国的にも利用者から受けるセクハラの検証を行っている事業所は少ない」と指摘している。 山
形市内の事業所の女性管理者は山形新聞社の取材に対し、「以前から現場ではセクハラの存在が確認されていたが、『お年寄りだから』とか『我慢すればいい』とか、表ざたにしない風潮があった」と指摘し、潜在的な件数の多さを懸念している。
山形労働局雇用均等室の高橋弘子室長は「同局にヘルパーから相談が寄せられたことがなかったため驚いているが、県とも連携し集団で集まる機会などを利用しながら、事業主に求められる対策について説明するなど、啓発活動に努めていきたい」と話している。
(H17/5/20 山形新聞より抜粋)
介護保険法改正案のポイント
介護保険法改正案のポイントは以下の通り。
一、現行の要支援、要介護1を対象に新予防給付を創設。予防給付の対象者は要介護者と区分し、「要支援者」とする。運営は市町村が責任主体となり、新設する「地域包括センター」で実施する。
一、予防給付の内容は、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護など、現行の訪問、通所、短期入所の各サービスに介護予防の機能を加え、筋力向上や栄養改善などを新たにメニュー化する。
一、新予防給付は原則、2006年4月から施行。準備が整わない市町村では07年度末までの最大2年間、施行を遅らせることが可能。
一、介護保険3施設の食費と居住費を保険給付の対象から外す。ただ、市町村民税非課税世帯らには低所得者対策を実施し、負担上限額を設け、減額相当分については保険から補足給付する。
一、市町村が事業者を指定、指導監督し、原則、当該市町村の被保険者のみにサービス提供する「地域密着型サービス」を創設。
一、ケアマネジャーの資格に5年ごとの更新制を導入し、研修を義務化する。
一、65歳以上が支払う保険料の特別徴収(年金から天引き)の対象を遺族・障害年金へ拡大、対象者の把握時期を現行の年1回から6回とする。
(山形新聞:h17/5/14)

