居宅サービス事業の指定要件
(2)居宅サービス事業者
県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業者の申請により、サービスの種類及び事業所ごとに居宅サービス事業者を指定します。 居宅サービスとは、以下の12種類のサービスに分類されています。
指定居宅サービス
| 1.訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
訪問介護員が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話、通院等のための乗車又は降車の介助等を行うサービス。 |
| 2.訪問入浴介護 | 居宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービス。 |
| 3.訪問看護 | 看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービス。 |
| 4.訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーションを行うサービス。 |
| 5.居宅療養管理 | 医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス。 |
| 6.通所介護 (デイサービス) |
要介護認定者等が日帰り介護施設等に通い、当該施設において、要介護認定者等に入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。 |
| 7.通所リハビリテーション (デイケア) |
要介護認定者等が介護老人保健施設、病院等に通い、当該施設において、要介護認定者等に理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス。 |
| 8.短期入所生活介護 | 要介護者等が老人短期入所施設等に短期間入所し、当該施設において、要介護認定者等に入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。 |
| 9.短期入所療養介護 | 要介護認定者が介護老人保健施設、療養型病床群等に短期間入所し、当該施設において、要介護認定者等に看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療および日常生活上の世話を行うサービス。 |
| 10.痴呆対応型共同生活介護 (痴呆対応型グループホーム) |
痴呆の状態にある要介護者について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護等の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス。 |
| 11.特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービス。 |
| 12.福祉用具貸与 | 厚生大臣が定める福祉用具の貸与を行うサービス。 |
指定の要件は主なところでは次のとおりです。
- 申請者が法人格を有していること
(法人格は営利、非営利を問いません。)
(病院、診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び薬局により行われる居宅療養管理指導については、法人格は不要です。) - 事業所の従業者の知識、技能並びに人員が厚生労働省令の基準を満たしていること。
- 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること。
※各指定要件の詳細はメールでお尋ね下さい

