居宅介護支援事業の指定要件
(1)居宅介護支援事業者
県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業者の申請により、事業所ごとに、居宅介護支援事業者を指定します。
指定の要件は次のとおりです。
- 申請者が法人格を有していること(法人格は営利、非営利を問いません。)
- 事業所の介護支援専門員の人数が厚生労働省令の基準を満たしていること
- 事業の運営に関する基準に従って事業の運営ができること。
県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業者の申請により、事業所ごとに、居宅介護支援事業者を指定します。
指定の要件は次のとおりです。