介護保険事業
介護保険の適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設はそれぞれに厚生労働省令で定める基準に則して事業を行うこととされています。
事業者及び施設の指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。したがって、申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出することになります。同一の法人が複数の事業所を経営している場合でも事業所ごと・サービスごとに申請する必要があります。
また、指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を10日以内に届け出なければなりません。

