医療法人の役員
医療法人には、原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
なお、次いずれかにあてはまる方は役員となることができません。
欠格条項
- 成年被後見人又は被補佐人
- 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の 規定により罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない方。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなるまでの方。
医療法人には、原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
なお、次いずれかにあてはまる方は役員となることができません。