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医療法人の種類

医療法人には、社団法人と財団法人の2種類がありますが、その違いは次のとおりです。

(1)社団

通常複数の者(自然人)が出資(現金、不動産、動産等)し設立する法人で、出資者は社員となりますが、出資しない者を社員としても差し支えありません。
※社員資格は、設立総会(社員総会)の承認を得て取得するもので、法人が開設する医療機関で働いている従業員とは異なります。

(2)財団

社団に対し、個人又は法人が寄付した「財産」に基づき設立される法人で、社団とは異なり、持ち分を与えず、解散した際は、理事会で処分方法を決め、知事の認可を受けて処分することになります。

(参考) 一人医師医療法人

昭和25年に創設された法人制度は、診療所については医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務している診療所が対象でしたが、昭和60年医療法の一部改正により、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所についても法人化の途が開かれました。
これがいわゆる「一人医師医療法人」と言われておりますが、医療法上の権利・義務は、医療法上何ら区別されるものではありません。

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