産業廃棄物処理業、建設業許可、介護保険事業、医療法人設立、医院開業、運送業許可など、山形県内・仙台市内を中心に営業許可の取得申請を代行いたします。

医療法人の業務範囲(平成19年12月14日~)

Ⅰ. 本来業務

病院・診療所の運営又は介護老人保健施設の運営

Ⅱ. 附帯業務 (定款又は寄付行為に定めることが必要)

【医療法第42条に規定される】

第一号 医療関係者の養成又は再教育 ⇒ 看護士、OT、PT、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師その他の医療関係者の養成所経営

第二号 医学歯学研究所の設置

第三号 医療法39条1項に規定する診療所以外の診療所の開設 (巡回診療所、僻地診療所など医師歯科医師が常勤していないもの)

第四号 疾病予防運動施設(H4.7.1厚生省告示第186号に適合するもの)の設置

第五号 疾病予防温泉療養施設(H4.7.1厚生省告示第186号に適合するもの)の設置

第六号 保健衛生に関する業務

  • 薬局
  • 施術所
  • 衛生検査所
  • 介護福祉士養成施設
  • ヘルパー養成研修事業
  • 介護保険事業・障害福祉サービス事業
  • 相談支援事業、移動支援事業
  • 地域包括支援センターとにおける事業と連続して行われる有償移送行為であって、次に掲げるもの
    ア、 道路運送法第4条第1項による一般旅客運送事業
    イ、 道路運送法第43条第1項による特定旅客運送事業
    ウ、 道路運送法第78条第3号又は第79条による自家用有償旅客運送
  • 助産所
  • 歯科技工所
  • 福祉用具専門相談員指定講習
  • 高齢者専用住宅の設置、但し次に掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うもの
    ア、 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス
    イ、 居住者の安否を定期的に確認するサービス
    ウ、 居住者の緊急時対応サービス
  • 一定の要件を満たす特定労働者派遣業

第7号 社会福祉法第2条にかかげる(第一種社会福祉事業※)及び(第二種社会福祉事業※※)のうち

※第一種社会福祉事業とは・・・

 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

 児童福祉法 に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業

三の二  障害者自立支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業

 障害者自立支援法に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業

 障害者自立支援法に規定する知的障害者援護施設を経営する事業

 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業

 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

※※第二種社会福祉事業とは・・・

 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

 児童福祉法 に規定する児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

 母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法 に規定する母子福祉施設を経営する事業

 老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業

四の二  障害者自立支援法 に規定する障害福祉サービス事業、相談支援事業又は移動支援事業及び地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業

 身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業

 知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業

 障害者自立支援法に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業

 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業

十一  隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)

十二  福祉サービス利用援助事業

十三  前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業

第8号 有料老人ホームの設置【老人福祉法の規定に適合するもの】

Ⅲ、収益業務

特別医療法人は次の条件の下で厚生労働大臣が定める収益業務を行う事が出来ます。

① その開設する病院診療所又は介護老人保健施設の業務に支障を及ぼさない事

② 定款又は寄付行為に定める事

③ その収益を本来業務に充てる事を目的として行う事

  1. 農業
  2. 林業
  3. 漁業
  4. 製造業
  5. 情報通信業
  6. 運輸業
  7. 卸売・小売業
  8. 不動産業(「建物売買業、土地売買業」を除く)
  9. 飲食店・宿泊業
  10. 医療・福祉(病院、診療所又は介護老人保健施設に係るもの及び医療法第42条各号に掲げるものを除く)
  11. 教育・学習支援業
  12. 複合サービス事業
  13. サービス業

それぞれの業務に係る関係諸法令に基づく許認可届出などの手続が必要です。

Ⅳ、付随業務

以下の業務は開設する病院等の業務の一部としてまたはこれに付随して行われるものとして収益業務には含まれません。

① 病院等の施設内で当該病院の入院通院の利用者に対して行われる業務又は職員の福利厚生のために行う業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。 〔病院内売店、敷地内で行われる駐車場業など〕

② 病院等の施設外で当該病院に通院する患者を対象として行われる業務であって当該病院の提供する医療又は療養に連続して行われるもの 〔当該病院から又は当該病院への患者の無償搬送〕

③上記①及び②において当該法人以外のものに委託して行う場合には別の取扱があります。

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