産業廃棄物処理業、建設業許可、介護保険事業、医療法人設立、医院開業、運送業許可など、山形県内・仙台市内を中心に営業許可の取得申請を代行いたします。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業の許可はそれぞれ以下のように区分されています。

処理業 収集運搬業 積替え保管を含まない
積替え保管を含む
処 分 業 中間処理業(焼却,中和,破砕等)※
最終処分業(安定型,管理型等)
※産業廃棄物の中間処理を行うには中間処理施設が必要となりこちらについても設置許可が必要となります。

産業廃棄物処理施設設置許可

こちらの表に掲げる産業廃棄物処理施設を設置する場合は事前に知事許可が必要になります。更に廃棄物処理法の規定による環境調査(一定規模以上の場合環境アセス法で本格アセス)も必要です。


産業廃棄物の種類

産業廃棄物の分類

処理業の許可は,取り扱える産業廃棄物の種類毎に行われます。 必要な設備等もこの種類により異なりますので併せて検討が必要です。

1 燃え殻 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど
2 汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
3 廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
4 廃酸 酸性の廃液
5 廃アルカリ アルカリ性の廃液
6 廃プラステック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
7 紙くず 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
8 木くず 木材製造業などの特定業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
9 繊維くず 繊維工場及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
10 動物性残さ 食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
11 ゴムくず 天然ゴムくず
12 金属くず 鉄、銅等の金属くず
13 ガラス及び陶磁器くず 耐火れんがくず、陶磁器くずなど
14 鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
15 がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
16 動物のふん尿 畜産農業から排出されるもの
17 動物の死体 畜産農業から排出されるもの
18 ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
19 上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの コンクリート固形化物など
20 1から19の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

※産業廃棄物処分業の新規許可取得には事前に法人役員、事業者が指定講習を受講し「適格に業務を遂行する能力」があると認められる(合格)ことが必要です。又一定の欠格要件もありますので御検討下さい。


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