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山形県産業廃棄物税導入
無許可産廃業者の罰金最高額1億円に/環境省
産業廃棄物処理に関して、環境省は無許可営業の業者などに対して1億円以下の罰金を科すなど、罰則強化の方針を決めています。
現行法では、都道府県知事による廃棄物処理業の許可を得ていない業者に対する罰金は1000万円以下。同法を改正することで、これまでは業者による不法投棄に限定されていた最高額 1億円の罰金を、無許可営業の業者などにも適用する方針です。
また、環境大臣の事前確認手続きを取らず、廃棄物を輸出する業者についても、未遂罪を新設。無確認で輸出した業者への罰金を引き上げます。
改正廃棄物処理法が成立・無許可営業など罰則強化
廃棄物処理業者の無許可営業や無断輸出を取り締まるため、罰則強化を盛り込んだ改正廃棄物処理法が11日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
都道府県知事から許可を得ず営業した業者への罰金を現行の「1000万円以下」から「1億円以下」に引き上げることなどが柱。今年10月1日から一部を除いて施行する。
廃棄物の処理過程を記録した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の虚偽記載への罰則も現行の「50万円以下の罰金」に加え、最高6月の懲役を導入する。
個人が環境相の確認を得ずに廃棄物を輸出した場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人事業者の場合は1億円以下の罰金を科す。未遂罪や予備罪も新設し、廃棄物の無断輸出を輸出通関の段階で防げるようにした。
産業廃棄物の扱いをめぐっては昨年、日本の業者が廃プラスチックを中国に不正輸出したとして中国政府が日本からの廃プラ輸入を停止。岐阜県の山中に大量の産廃が不法投棄された事件などトラブルが相次いでおり、法改正に踏み切った。
NIKKEI NETより

