改正廃棄物処理法が成立・無許可営業など罰則強化
廃棄物処理業者の無許可営業や無断輸出を取り締まるため、罰則強化を盛り込んだ改正廃棄物処理法が11日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
都道府県知事から許可を得ず営業した業者への罰金を現行の「1000万円以下」から「1億円以下」に引き上げることなどが柱。今年10月1日から一部を除いて施行する。
廃棄物の処理過程を記録した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の虚偽記載への罰則も現行の「50万円以下の罰金」に加え、最高6月の懲役を導入する。
個人が環境相の確認を得ずに廃棄物を輸出した場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人事業者の場合は1億円以下の罰金を科す。未遂罪や予備罪も新設し、廃棄物の無断輸出を輸出通関の段階で防げるようにした。
産業廃棄物の扱いをめぐっては昨年、日本の業者が廃プラスチックを中国に不正輸出したとして中国政府が日本からの廃プラ輸入を停止。岐阜県の山中に大量の産廃が不法投棄された事件などトラブルが相次いでおり、法改正に踏み切った。
NIKKEI NETより

