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無許可産廃業者の罰金最高額1億円に/環境省

産業廃棄物処理に関して、環境省は無許可営業の業者などに対して1億円以下の罰金を科すなど、罰則強化の方針を決めています。 

現行法では、都道府県知事による廃棄物処理業の許可を得ていない業者に対する罰金は1000万円以下。同法を改正することで、これまでは業者による不法投棄に限定されていた最高額 1億円の罰金を、無許可営業の業者などにも適用する方針です。 

また、環境大臣の事前確認手続きを取らず、廃棄物を輸出する業者についても、未遂罪を新設。無確認で輸出した業者への罰金を引き上げます。

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